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記念品を仕分けする場合の勘定科目

目次

記念品の勘定科目を押さえる重要性

法人記念品の準備にあたって避けられないのが会計処理です。記念品選びは事業に必要な費用なので経費として処理するのが一般的ですが、どの勘定科目に振り分けるべきかなど疑問に思われる記念品担当者や経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

記念品を準備する際には、勘定科目をあらかじめ押さえておく必要があります。適切な会計処理そのものが重要であることはもちろん、記念品の選び方によっては受け取る側の社員に追加の課税がされてしまうリスクがあります。記念品をお贈りするお相手への配慮のためにも、しっかりと勘定科目を把握しておきましょう。

記念品の勘定科目を決める際のポイント

記念品の勘定科目を決める際のポイントは、社外向けか社内・従業員向けかによって変わることです。その上で、記念品の目的や性質から考えて、最終的に勘定科目を決めるという流れを押さえる必要があります。

本コラムでは、上記の流れに沿って、社外向けと社内・従業員向けに分けて勘定科目の考え方を説明します。また後半では実際の会計処理にあたっての注意点も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。なお本コラムで基礎知識を押さえた上で、最終的には顧問税理士や管轄の税務署にご確認いただければ幸いです。

社外向けの記念品の勘定科目

社外の取引先やクライアントへの記念品を仕分けする場合、勘定科目は「交際費」にするのが一般的です。社外向けとしては、周年記念や創立記念で式典を開催し、あわせて記念品を贈ることもあります。その場合には式典の経費も「交際費」であり、記念品も同様に計上できると押さえておくとよいでしょう。

ただし記念品の性質として、社外の不特定多数に配布する場合には注意が必要です。取引先など事業に関係する特定の相手ではなく、消費者に向けて自社のサービスや商品を宣伝するためのノベルティを配布する場合などには、「広告宣伝費」にすることがあります。

(参照1)国税庁「交際費等と広告宣伝費との区分」

社内・従業員向けの記念品の勘定科目

社内・従業員向けの記念品を仕分けする場合、「福利厚生費」にするのが一般的です。社内・従業員向けとして贈るのは、永年勤続記念品や退職記念品などの表彰記念品が多いですが、周年記念などの節目において、退任した役員や退職した元従業員へ記念品を贈ることもあります。その場合でも、関係者へ一律に支給されるものであれば「福利厚生費」とすることが可能です。

一方で、社会一般的にみて福利厚生とみなすのがふさわしくない場合は「給与」として扱われます。「給与」の場合、企業側にとって必要経費である点は同じですが、源泉徴収の対象となり記念品を受け取る側の税金が増えてしまうので特に注意が必要です。

記念品を福利厚生とみなす場合の目安となる考え方については、国税庁のホームページで以下のとおり示されています。

創業記念品などの場合

  • 社会一般的にみて記念品としてふさわしい
  • 処分見込みの価額が10,000円以下である
  • 定例行事で渡す場合は、おおむね5年以上の間隔で支給している

永年勤続記念品の場合

  • 勤続年数や地位に照らして、社会一般的にみて相当な金額以内である
  • 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としている
  • 同じ人を2回以上表彰する場合、前回からおおむね5年以上経っている

また、福利厚生の原則は社員全員が享受できることです。退職記念品や表彰記念品などは多くの場合だれでも貰える可能性がありますが、特定の理由で一部の従業員だけに送る場合には福利厚生とみなされず「給与」扱いとなることがあります。

このほか、カタログなどで記念品を自由に選択できる場合や、商品券などを支給する場合にも現金と同様の扱いで、「給与」として仕分けすることになります。

(参照2)国税庁「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
(参照3)国税庁「創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品」

実際の会計処理にあたっての注意点

  • 記念品に関する支出をきちんと記録・整理しておく
  • 社内規定との関係を確認し、記念品の扱いを明確化する

最後に、実際に記念品の会計処理を行うにあたっての注意点を二つご紹介します。

一つ目は、記念品に関する支出をきちんと記録・整理しておくことです。贈り先が社内か社外、あるいは両方か、記念品の性質はどうかによって勘定科目を適切に仕分けする必要があります。また社外向けとして送り先が多い場合には、リストで分かりやすく管理しておくのもポイントです。

二つ目は、社内規定との関係を確認し、記念品の扱いを明確化することです。社内向けの記念品を福利厚生としてみなす場合、企業が独自に定めるいわゆる「法定外福利」にあたるので、その位置付けを明文化するのが原則といえます。税務署とのやりとりを円滑に進めるため、必要な整備を行うとよいでしょう。

本コラムでは、法人記念品を仕分けする場合の勘定科目や会計処理の注意点を説明してきました。記念品は従業員や取引先に対して感謝や祝いの気持ちを伝える大切なものであり、会計処理も滞りなく行う必要があります。本コラムも参考にして、ぜひ記念品の準備をスムーズに進めていただければ幸いです。

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